家電リサイクル法の対象製品と処分方法は?料金はいくらぐらい?

引っ越しをするときに、古い家電を処分したい場合もありますよね。

けれども、そのまま粗大ゴミで出すことができない家電もあるんです。

それは、「家電リサイクル法」の対象の家電です。

家電リサイクル法に含まれる家電とはどんな製品なのでしょうか?また処分方法と罰則について紹介します。

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家電リサイクル法の対象製品は?

家電リサイクル法の家電製品は、以下の通りです。

  • エアコン
  • テレビ
  • 冷蔵庫や冷凍庫
  • 洗濯機や衣類乾燥機

一般家庭には必需品、かつ大きめで処分が難しい家電がほとんどですよね。ちなみにテレビはブラウン官、液晶、プラズマどれも含まれます。

 

基本的に一般家庭で使われている家電は該当しますが、これらの中でも該当外になる家電もあります。

たとえば天井埋め込み型のテレビ、ウィンドウファン、冷風扇、除湿機、テレビの場合はチューナーのないディプレイモニター、パソコン用のモニターは該当しません。

また、冷蔵庫・冷凍庫は店舗用のストッカーやショーケース、洗濯機も衣類乾燥機能付きの布団乾燥機などは対象となりません。

家電製品の処分方法は?

これらの家電は粗大ゴミで捨てることができません。

ではどのような処分方法なのかというと、電話で連絡をして引取りをしてもらうのです。

引き取りをしてくれる業者はいくつかあります。まず第一に、家電を購入した業者。

家電量販店などがほとんどですよね。買い替えをするときにそのまま引き取ってくれる場合もありますし、ただの処分のために連絡をすることもできます。

 

でも遠い場合、買った店を忘れた場合、オークションやリサイクルショップで買った場合は買ったお店に買取を願いすることができません。

その場合は区役所や市役所の自治体に相談をしましょう。

自治体に相談をすると、家まで取りに来てくれたり指定の場所に直接持ち込んで引き取ってもらうことができます。

 

自分自身で指定の場所に持ち込んだほうが引き取り手数料を払わなくても良いので安く処分をすることが出来ますが、冷蔵庫や洗濯機の大き目の家具を素人が運ぶのは大変ですよね。

運ぶための車なども必要になるので、できれば引取りをお願いすることをおすすめします。

引き取りをお願いする連絡をすると、日時を決めてそのまま自治体の人たちが引き取りに来てくれるはずです。引っ越しを控えている場合はできるだけ早く連絡をしておいてくださいね。

引き取り料金はいくらくらい?

引き取り料金は、何がどれだけの大きさかによって異なります。

エアコンの場合は1000円~、テレビの場合はブラウン管が2500円~、液晶プラズマテレビの場合は小さいものが2000円~、大きいものが3000円~となっています。

 

冷蔵庫は170リットル以下で3500円~、170リットル以上で4500円~です。洗濯機、衣類乾燥機は2500円~となっています。

ただし、実際の大きさを見ないと正確な料金はわかりません。

そして収集をお願いする場合は、リサイクル料金に加えて収集運搬料金が数千円かかります。

罰則はある?

家電リサイクル法はきちんと定められた法ではありますが、これといった罰則はありません。

なぜならこれは製造業者と小売業者に定められた罰則なので、個人が罰則を受けることはないのです。

ただし、不法投棄をした場合は罰則が生じる可能性が高いので注意をしましょう。

 

ばれないから、面倒だからといってゴミ捨て場にそのまま放置はしないようにしましょう。

最近は粗大ゴミの収集業者も増えているので、自治体ではなく収集業者に引き取ってもらうのもいいかもしれませんね。

この法律はいつ、なぜできた?

いつから施行された法律かというと、1998年平成10年に交付されて、2001年平成13年に施行されました。

正式名称は特定家庭用機器再商品化法

この家電リサイクル法は、家庭から出る排気量の数が増えた、廃棄しきれなくなった、粗大ゴミの収集が難しくなった、などのことから生まれました。

 

また、家電リサイクル法に該当している家電の多くはリサイクルに使える資源が多いので、ただの粗大ゴミとしての処分ではなく、リサイクルとして使うために回収をするようになったのです。

定期的に改訂が行われていて、2006年には電気冷凍庫が追加、2009年には液晶式テレビとプラズマ式テレビ、衣類乾燥機が追加されています。

資源を大切にするために生まれた法律なので、正しく処分をしてリサイクルすることが求められているわけですね。(おわり)

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