郵便物の転送手続きの方法は?1年経過したけど延長してもらえる?

引っ越しをするときには各種住所変更手続きが必要になります。

転出届や転入届、ガスや水道、電気などのライフラインの解約や申し込みなどが優先ですが、郵便物の転送手続きも忘れないようにしましょう。

手続きを忘れてしまうと、次に入居する方は前の住人の郵便物を受け取ってしまう形になるので迷惑になりますよ。

今回は郵便物の転送手続きの方法と、1年経った後、延長してもらえるのかについてまとめましたので参考にしてください。

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郵便物の転送手続きの方法は?

まず、郵便物の転送についてですが、旧住所にあてた郵便物を届け出日から数えて1年間、引越し先の住所へ転送してくれる郵便局の無料サービスのことです。

転送サービスは家族全員で引っ越す場合だけでなく、単身引越しの場合も使えるサービスです。郵便のほか、ゆうパック、ゆうメールなども対応してくれますよ。

転送手続きの方法として、以下の方法があります。

 

  • 転居届はがきを投函
  • 転居届はがきを郵便局に持参
  • インターネットで手続き

郵便局に「転居届」ハガキがありますので、に手書きで必要情報を記してポストに投函するか、郵便局の窓口に持参して申し込むことができます。

窓口に提出する場合は、本人が確認できる運転免許証や保険証などの身分証、旧住所が分かるもの(旧住所に届いた郵便物も可)、印鑑などが必要ですよ。

 

また、インターネットから転送サービスを申込みすることもできます。日本郵便のサイト「e転居」から届け出をします。

郵便局「e転居」ホームページ

 

転居後には、引越しが実際に行われたか、便局員による現地訪問などが行われるので、知らない人に勝手に郵便物を転送されるといったことを防ぐことができるので安心です。

転送開始はいつから?

転送を開始して欲しい日を指定することができますが、サービスが開始されるまで届け出から3~7営業日が必要です。

たとえば8月1日に引越し予定で、その日から転送してもらいたい場合は、7営業日前の7月後半には手続きをすませておかなければなりません。

営業日とは、土曜、日曜、祝日を除いた平日で数えます。

早ければ3営業日ほどで手続きが完了する場合もありますが、やはり余裕を持って早めに手続きしておくと安心ですね。

転送サービスを延長してもらえる?

転送サービスは郵便局に届け出をした日から1年間受けられるサービスと決まっています。

ですが、忙しくて住所変更の手続きが一部終わっていない…そんなときは再度郵便局に申し込みをすれば、さらに1年間の転送サービスを受けることができますよ。

 

日本郵便のサイトe転居からも延長手続きができますが、PCサイトからの手続きの場合はスマホのメールアドレスは使えません。

PCアドレスがない場合はスマホサイトから申し込むようにしましょう。

登録したメールアドレスあてに申し込みメールが届きますので、必要事項を記入してメールすればよいだけなので簡単です。延長期間中にすべての住所変更を済ませておくようにしましょう。

転送が行われないケース

転送サービスはすべてのケースで受けられるわけではありません。

  • 「海外への引越し」
  • 「入院中の親族に代わって郵便を受け取りたい」
  • 「亡くなった家族の郵便物を受け取りたい」
  • 「勤務先へ転送してほしい」

などといったケースでは郵便物の転送サービスは適用外となっていますので注意してくださいね。

転居届けを出しても転送されない郵便物はある?

「転送不要」と記載された郵便物は、転送されずにもとの差出人のもとへ戻ってしまいます。

また、転送サービスは郵便局で行っているサービスなので、自宅に届くダイレクトメール、懸賞であたった商品、化粧品などのサンプルの中には、クロネコヤマト、佐川運輸、西濃運輸など、さまざまな運送会社によって届けられる物があります。

こうしたものについては、それぞれの会社に住所変更が必要となります。ダイレクトメールを送ってくる可能性のある会社、店舗などに手続きをしておきましょう。

 

次の入居者にとって迷惑になりますし、自分の購入履歴などが分かってしまうので注意が必要ですね。

通販で購入した物、特に定期購入した物なども忘れずに。引越し先が決まった時点で住所変更しておくと良いですね。

ただし、佐川急便の飛脚ゆうメールサービスだけは、郵便局が配達を行っているので、郵便局に転送届けを出していれば転送されます。

まとめ

今回は、郵便物の転送手続きの方法について紹介しました。

引っ越しの時は色々な手続きがあって大変ですが、転送手続きも大事ですので、忘れずに行ってくださいね。(おわり)

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