「自動車保管場所証明書」をご存じでしょうか。
車を持っていない人にはなかなか馴染みのないものです。しかし、車を持っているなら、この言葉は知らなくても「車庫証明」としてなら知っているでしょう。
これ、引っ越しの時も必要になってくるのです。
自動車保管場所証明書についてまとめましたので参考にしてください。
自動車保管場所証明書とは?
「自動車保管場所証明書」は、一般的には「車庫証明」と言う通称の方が広く知られています。
これは、その通り自動車を所有している人が、自身の自動車をどこに保管するかを証明するもの。
軽自動車の場合は、ちょっと違っていて「自動車保管場所届出書」というのが必要です。車を購入して登録後に提出する書類です。普通自動車の場合は登録前に提出が必要ですよ。
この証明書の目的は、保管場場所を明らかにして、例えば公道を駐車場代わりにする事を避けます。
道路交通を円滑にするのが目的ですね。
自宅に停めるとしても、道路にはみでるようにしか停められなかったら、交通に支障がでます。しっかりと支障なく停める所があることを、前もって届けなければならないのです。
引っ越し時も必要?
では、自動車保管場所証明書を取得するのは一体どのような場合なのでしょうか。
まず第一に、自動車を新しく購入した時。
第二に、他者から自動車を譲り受けた場合など、名義変更が必要になる時。
そして最後に、引っ越しをして自動車の保管場所(車庫)が変更される時です。
ただ、この証明書は田舎の方では必要ない地域もあります。田舎は土地が広いので特に証明することは不必要だという判断でしょう。
軽自動車の場合ですと、都市圏以外で自動車保管場所証明書は不要です。東京や大阪の中心から30キロメートル以内の市、県庁所在地の市、人口が10万人以上の市の都市圏は対象となります。
引っ越しをする場合を考えると、段ボールに荷物を詰めたり職場や学校の手続きを行ったりと何かとバタバタして忙しいものです。
すると、ついつい自動車保管場所証明書をそのままの状態にしてしまいがちに。
しかし自動車保管場所証明書を取得せず、以前のままにしていた場合には、「車庫飛ばし」という違反になるので、注意が必要です。
引っ越し準備で忙しい時には面倒に感じるかも知れませんが、忘れずに取得のための申請を行うようにしましょう。
もしこの申請を怠ってしまった場合は、罰金を支払うことになってしまう場合がありますので注意が必要です。
申請はどこ?
自動車保管場所証明書の申請は警察署で行う事になります。
ここで注意したいのが、必ずしも住んでいる土地の警察署で申請を行うわけではない、と言う点です。
と言うのも、申請を行う場合、その手続きを行うのは「車庫を管轄する警察署」であるためです。つまり、どこで暮らしているかではなくどこで駐車場を借りているか・車を保管しているかで管轄が変わってくるのです。
そのため、例えば引っ越し先は葛飾区だけど、駐車場を借りるのは新宿区である場合は、葛飾区ではなく新宿区で申請をする必要があるという事になりますよ。
これは東京都の場合ですが、申請には手数料がかかりますよ。お財布は忘れないようにしましょう。東京で申請を行う場合は、手数料として2100円、保管場所標章交付料として500円必要です。
まとめ
自動車保管場所証明書も引っ越しの際は手続きが必要ですよ。
引っ越しはやることが色々あって忙しいですが、忘れずにしておきましょう。